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インドビザシステム変更

インドビザのシステムがどうも本当に変わるらしいという話がありましたが、
シン首相の訪日があった10月に交わされた日印間の覚書が、
今日から施行されることになったそうです。

「観光査証(対日本人)・最長5年有効の数次査証。インド滞在期間は3か月」
これが気になります。

なお、「数次査証」というのが聞きなれませんが、
単に、マルチプル・エントリー・ビザのことのようです。

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先般10月25日に概要をお送りしました「日印査証手続の簡素化に関する覚書」(別添)については、本15日より発効することにつき両国間で合意に至りましたので右ご報告いたします。

日印査証覚書の主要点
平成22年10月25日
在インド日本国大使館

日印間の査証簡素化については,昨年12月,商工会からの要望書を受けて日印首脳会談において日本側から提起し,以降日印政府間で協議を行ってきました。
今回シン首相の訪日において,10月25日,両国間で査証に関する覚書が署名されました。主要点は以下のとおりです。なお,発効日は追って調整される予定です。

1.ビジネス査証(B visa)
(対日本人,対インド人共通)・経済団体(注)からの要請があるビジネスマンについては,最長5年有効の数次査証。インド滞在期間は6か月以内,日本滞在期間は3か月以内。(注)日本側は日本商工会議所を始めとする516の商工会議所,経団連等,印側はCII,FICCI,NASSCOM,ASSOCHAM等・上記以外のビジネスマンについては,日本人には最大6か月間有効の数次査証,インド人には3か月間有効の一次査証。インド滞在期間は6か月以内,日本滞在期間は3か月以内。

2.就労査証(E visa)
(対日本人)・IT専門家は3年有効の数次査証。1年単位で2年まで更新可能(上限は計5年)。・IT以外の熟練専門家も,最長3年有効の数次査証。1年単位で2年まで更新可能(上限は計5年)。家族も同様。
(対インド人)・最長3年有効の就労のための一次入国査証。入国後,地方入国管理局より,上陸許可証に記載されている最長3年有効の数次再入国許可を取得。家族も同様。被扶養家族等にも最長3年間有効の数次短期滞在査証を発給。

3.観光査証
(対日本人)・最長5年有効の数次査証。インド滞在期間は3か月。・インド訪問に当たり,次回訪問まで2か月の間隔を置くことが必要。・しかし,近隣諸国の観光目的であれば,申請に基づき60日以内に3回までインド再入国を許可することができる。
(対インド人)・1次査証。日本滞在期間は3か月。インドの株式上場企業社員や,日本側指定の旅行代理店が企画する団体旅行に参加する者に対し,渡航費用支弁能力証明書類の提出を免除。

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